視覚障害者の夫と生きる

視覚障害者の夫との日常です。

贈与税問題 予想外に義母が納得

贈与税 年間110万円


義母が亡くなった時のことを義母が考え出した。


350万円の非課税枠がある障害者の夫

この制度(障害者の恩恵)を利用したいと夫が言った。


郵便局に2度ほど行き手続きを終了。

定期のみ350万円まで非課税枠を取りました。

350万円までと言っても額が大きくなれば金利も大きいです。

これは350万円定期を解約しなければ永久的に非課税となる仕組み。


定期にも種類があるので相談された方がいいと思います。

郵便局 銀行の人が提案されます。

定期の金利を上乗せしない定期が良いです。

金利が上乗せされるタイプだと金利が乗った時点で非課税枠が終了となります。


非課税なのは350万円のみ


さて・・・問題なのは年間110万円を超えると贈与税がかかってくること



例えば


定額預金 年0.21% (2025年6月時点)

350万円 X 0.21 = 7350円 6ヶ月利息

  20 %課税されるとしたら・・・5880円 1470円(税)

              8050円 1年利息

  20 %課税されるとしたら・・・6440円 1610円(税)





税金って大きいですよね?


350万円の非課税手続き 必要なもの


1、障害者手帳


2、通帳 キャッシュカード


3、代行(夫が書けないので)する人の身分証明書


4、印鑑(銀行)


5、マイナンバーカード 銀行の通帳はマイナンバーと紐付けされます



解決


税務署に相談


夫「私は視覚障害者です。母親が生きているうちにお金の管理を私に移行したいと言っています。母親が死んだら私は目が見えないのでできません」


税務署「相続時精算課税制度があります。2月15日〜3月15日までに税務署で申請してください。親子関係のわかる戸籍謄本が必要です。」


夫「これは相続の時(親が死んだ時)に手続きが何かありますか?」


税務署「何もありません。2500万円を超えると税金がかかってくるので、2500万円を超えてなかったら手続きは不要です。」



相続時精算課税制度 


2500万円まで

亡くなった人(財産を持っている人)が相続する人へ 相続の前に財産を相続させること。


夫はこの制度を利用して先に義母から相続することにしました。

なんていい制度があるのでしょうか。。。

夫が障害者で良かったよ・・・と思っていけないことを思ってしまう。



相続時精算課税制度に必要なもの


1、申請書


2、戸籍謄本 親子関係(相続関係)がわかる書類





税務署に確認しているので安心です。

これを義母に伝えます。


理解できるかな?


なんと1回の説明で理解できました。


本当かよ?と疑う私。


義母に「相続時精算課税制度」を伝えて 銀行の窓口で送金してもらいました。

いや・・・調べたり、郵便局に行ったり、、、疲れたな・・・


でも〜夫のおかげで色々な制度を知ることになりました。

こんな制度があるなんて知りませんでした。


義母に何度も確認します。


「2500万円以上の預金、財産はないよね!もし、あったらこの制度は使えないからね」


義母「あるわけないでしょ〜」


これで安心です。


2500万円なんてあるはずがないですよ?

あったら喜びます!


1つずつ問題が解決していくのが嬉しいです。


1つ お金の問題が解決しました。

義母がどうにかなってもお金の心配はありません。


あとは・・・義母が死んだら


1、墓じまい


2、仏壇の処分


3、家の処分


4、自分たちだけのことを考える!!!






*問題が発生しても解決方法は何かあると思います。

誰かに頼る!聞く!相談する!


一人で考えていても解決できないことでも、誰かが教えてくれます。



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